大判例

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札幌高等裁判所 昭和26年(う)341号 判決

原判示第二の短刀の不法所持の事実は昭和二十四年八月頃から昭和二十六年二月二十六日頃までの間に行われ、その間所論の如くこれが適用法令の改正があり、昭和二十五年十一月十五日より銃砲刀劔類等所持取締令が施行され、それと同時に従来の銃砲等所持禁止令が廃止せられたのであるが、銃砲刀劔類の不法所持の罪は一定期間継続した行為全部を一罪として処罰する所謂継続犯であるから、かかる場合にはその行為全部に対し行為終了当時の法令を適用するのが至当と考える。従つて原審が原判示事実に対し行為終了当時の法令である銃砲刀劔類等所持取締令のみを適用したのはもとより適法で論旨は理由がない。

(註。本件破棄理由は法令適用の誤り。)

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